連帯保証人は、一番有名な保証人だと思います。
たとえ親、兄弟、親友であっても、連帯保証人にはなってはならないもの、ということを一度は聞いたことがあるでしょう。
なぜ連帯保証人はそうまで言われるのか。
たとえば、お金を借りた人がいたとして、その人が払えなくなったとします。
その場合、連帯保証人がそのお金を払う責任を負うのですが、さらに、連帯保証人には、債務者よりも重い責任があるのです。
まず連帯保証人には検索の抗弁権がありません。
つまり、債務者がもしも貯蓄していて財産があったとしても、債務者が支払いをしなかった場合、債務者ではなく連帯保証人に取り立てがきたとしても「催告の抗弁権」と言って、「債務者から先に請求するように」と言うことができません。
債務者はもう返済能力がないと思われているのですから、債務者を通り越して連帯保証人に先に請求がくるのは自然な流れなのかもしれませんが、それを抗議する権利すらないわけです。
また、分別の利益といって、保証人が複数いる場合は、返済金額を保証人で割った金額の責任を負えば良いのですが、連帯保証人は返済金額の全額の責任を負わなくてはなりません。このように、「単なる保証人」と「連帯保証人」の違いは、理解しておかなければ大変なことになってしまいます。
安易な気持ちで「引き受けないと気まずいから」とか「恩があるから」とかいう安直な理由で連帯保証人になることは、とてつもない危険性があります。
この催告の「抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」があるからといって、真っ先に自分に請求が来て、債権者に財産があっても、自分が全額負債を支払わなくてはならない、とは限りませんが「権利がない」ということは、たとえ裁判になったとしても、勝つ見込みが全くないということです。
こういったことを、全て理解した上で引き受けるのなら良いのですが、頼まれごとを断りにくい人というのはいるものです。このような人のために、どんな言葉で相手を納得させるのかを検証しているサイトまであります。一般的なものは、「どんなことがあっても連帯保証人にだけはなるなと親に言われて育ったから」という断り文句でしょうか。
とにかく「絶対に無理」という気持ちを伝えることが重要です。海外では連帯保証人などという制度はないのですが、日本では銀行で融資を受ける際には、連帯保証人が必要になってきます。自分だけではなく相手のためにも、賢い判断をしてください。